浄化槽について
浄化槽とは、し尿と生活雑排水(台所、洗濯、風呂等の排水)を沈殿分離や微生物の作用によって処理し、それを消毒して河川などの公共用水域等へ放流する施設です。
トイレ排水のみを処理する「単独処理浄化槽」と、トイレ排水と生活雑排水を併せて処理する「合併処理浄化槽」がありますが、単独処理浄化槽は、トイレ排水以外の生活雑排水を処理しないことから、合併処理浄化槽に比べ水環境への負荷がおよそ8倍となっておりまして、川や湖沼、海等の公共用水域を汚す原因となっています。
現在は、合併処理浄化槽のみが設置可能となっておりまして、単独浄化槽から合併浄化槽への転換が進められています。
(公社)宮城県生活環境事業協会 浄化槽法定検査センター 発行 「浄化槽ではじまる快適なくらし」より
浄化槽のしくみ
浄化槽は微生物(バクテリア)の働きで長い時間をかけて水をきれいにする装置です。
特に合併処理浄化槽は単独処理浄化槽に比べ河川汚濁を減少し高度処理が可能となり私たちの近隣の河川や海水の汚濁防止のため、下水道と同等の役割を果たしています。
例として「嫌気ろ床接触ばっ気方式」でご説明します。
(公社)宮城県生活環境事業協会 浄化槽法定検査センター 発行 「浄化槽ではじまる快適なくらし」より
保守点検・清掃・法定検査
上記の様に、トイレ排水と生活雑排水を微生物の働きで浄化し続けていると、その過程で夾雑物や微生物の死骸が元になり、スカム(浮遊物)や汚泥(沈殿物)が浄化槽内に発生し次第に浄化槽の適正な機能を阻害し、放流水質の低下や悪臭の原因となります。
浄化槽が、いつまでも綺麗な水を排水するためには、浄化槽法に則った適正かつ定期的な維持管理が行われることによって、その浄化機能を発揮することができます。そのためには、維持管理=保守点検+清掃+法定検査の3つが円滑に運営されることで継続的に維持することが可能となります。
①保守点検 ※詳しくはこちらから
浄化槽の各装置が正しく稼働しているかを点検し、装置や機器の調整・修理、消毒剤の補充やスカムや汚泥の蓄積状況を確認します。
当社は、宮城県知事登録の業者であり、点検にお伺いする者は全て国家資格である「浄化槽管理士」取得者です。
②清 掃 ※詳しくはこちらから
浄化槽使用によって槽内に発生したスカムや汚泥を抜き取り、付属装置や機械類を洗浄して破損個所などがないか内部構造を確認することを清掃といいます。浄化槽の機能に支障をきたさない様にするために、年一回等の清掃が必要となります。
※詳しい保守点検と清掃の一例は、このホームページの別頁に掲載されておりますのでご参考ください。
③法定検査
浄化槽の正しい使用や維持管理としての保守点検や清掃を、「外観検査」、「水質検査」「書類検査」により、第三者の視点で総合的に判断する精密検査として、浄化槽法で年一回義務づけられている検査が法定検査です。なお、こちらは当社と提携している(公社)宮城県生活環境事業協会浄化槽法定検査センターが検査を行います。
法定検査には、下記の2種類の検査があります。
1.浄化槽法 第7条検査 (初めて受ける検査)
新たに設置された浄化槽が受ける検査です。
⑴.工事が正しくされているか。
⑵.処理機能が正常であるか。
⑶.浄化槽からの放流水が基準を満たしているか。
以上を判断します。
2.浄化槽法 第11条検査 (毎年受ける検査)
浄化槽設置後2年目から毎年1回受ける定期検査です。
⑴.保守点検や清掃が適切に実施されているか。
⑵.浄化槽の動きが正常に機能しているか。
⑶.浄化槽からの放流水が基準を満たしているか。
以上を判断します。
浄化槽年間一括契約について
浄化槽の保守点検と清掃を、より適正かつ定期的に維持管理するために、当社では設立当初より保守点検と清掃をセットにした「浄化槽年間一括契約」を推進しております。浄化槽法で定められた保守点検・清掃が同時に契約でき、より適正で定期的な浄化槽維持管理が可能です。
同時に、個々に契約するわずらわしさが無くなり、清掃料金が大幅に割安になりますと共に、預金口座振替を利用することで作業ごとの支払いもありません。
あらためて一括契約のメリットをご紹介します。
- 詰まりや悪臭、機器故障などの緊急時に365日いつでもすぐに対応いたします。
- 付属機器類を注文される際は、メーカーに優遇された価格で応じます。
- 年間サイクルで定期的に管理された保守点検・清掃にて、適正に作業を行います。
- 保守点検・清掃記録票結果をパソコンで一元管理し、検査センター等と連携を行います。
- 正しい浄化槽の使い方をご説明いたします。
- そして、お客様が安全・安心して日々浄化槽をご使用いただける様努めます。
なお詳しくは、ご契約時や作業時に当社職員にお尋ねください。
装置等の交換・修繕
浄化槽やその周辺機器は、地盤沈下や地震、経年経過などにより、機能を損なう場合があります。その際にはお伺いしている浄化槽管理士や清掃担当者からお客様に交換や修繕等のご報告がありますので、お打合せをお願いします。